確定日付とは?
確定日付というのは、証書が作成された日についての、法律上の証拠となる日付のことです。
確定日付は、法律上、対抗要件と関連して用いられる場合が多いです。
なお、確定日付のある証書としては、内容証明郵便や公正証書などがあります。
具体的には?
例えば、債権譲渡を第三者に対抗するには、債務者に対する通知や債務者の承諾が、確定日付のある証書によって行わなければならないことになっています。
また、宅建業者が、工事完了後の物件について自ら売主となり、買主から手付金等を受領する場合には、一定の保全措置を講じなければなりません。
このとき、仮に保管の方法による場合には、手付金等の受領前に、指定保管機関との間で、その手付金等の寄託契約を結んだうえで、買主との間で、この寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する契約を結びます。
そして、これを証する書面を買主に交付するとともに、この質権の設定を、確定日付のある証書をもって、指定保管機関に通知しなければならないものとされています。 |