財形住宅融資入門



短期賃貸借について

どのような形態のものですか?

短期賃貸借というのは、民法が定める賃貸借形態のことです。

具体的には、不在者の財産管理人のような者が、賃貸借を行う際に利用する制度です。

また、その期間は、樹木の植栽や伐採を目的とする山林については10年、その他の土地については5年、建物については3年をそれぞれ超えない期間となります。

保護制度の廃止

従来、上記の制度が定めた期間を超えない通常の賃貸借というのは、抵当権設定登記後に登記されたものであっても、抵当権者に対抗できるとされていました。

しかしながら、短期賃貸借への保護が、執行妨害のために乱用される場合が多かったので、平成15年にこの保護制度は廃止され、建物についてだけ6か月の明渡猶予期間を設けています。

関連トピック
どのような地区をいうのですか?

地域地区というのは、都市計画に関する用語です。

具体的には、都市計画に定める地域、地区、街区の総称してこのようにいいます。

なぜ、地域地区を定めるのですか?

この地域地区は、都市計画区域、準都市計画区域について、適正かつ合理的な土地利用を実現するために定めます。


代理権の範囲は?
宅地とは?
宅地造成等規制法とは?
立退料とは?
地域地区とは?
担保物権とは?
宅地開発等指導要綱とは?
宅地並み課税とは?
短期賃貸借とは?
地域地区の種類は?

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