財形住宅融資入門



代理権の範囲について

どのように取り扱われるのですか?

代理権の範囲は、法律の規定や授権行為によって決まります。

また、代理権を持たない者の代理行為は無効とされますが、代理人が代理権の範囲を越えてなした行為等、一定の場合には表見代理とされます。

ちなみに、表見代理の場合には、正当な代理行為と同様に取り扱われることがあります。

DIDとは?

DID(Densely Inhabited District)というのは、国勢調査における地区区分のことで、人口集中地区と同じです。

関連トピック
担保物権とは?

担保物権というのは、民法が定める権利のことです。

具体的には、一定の物を債権の担保に供することを目的とする物権のことで、民法上は、次の4種類があります。

■留置権
■先取特権
■質権
■抵当権


代理権の範囲は?
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