代理権の範囲は、法律の規定や授権行為によって決まります。 また、代理権を持たない者の代理行為は無効とされますが、代理人が代理権の範囲を越えてなした行為等、一定の場合には表見代理とされます。 ちなみに、表見代理の場合には、正当な代理行為と同様に取り扱われることがあります。
DID(Densely Inhabited District)というのは、国勢調査における地区区分のことで、人口集中地区と同じです。
担保物権というのは、民法が定める権利のことです。 具体的には、一定の物を債権の担保に供することを目的とする物権のことで、民法上は、次の4種類があります。 ■留置権 ■先取特権 ■質権 ■抵当権