どのような形態のものですか?
短期賃貸借というのは、民法が定める賃貸借形態のことです。
具体的には、不在者の財産管理人のような者が、賃貸借を行う際に利用する制度です。
また、その期間は、樹木の植栽や伐採を目的とする山林については10年、その他の土地については5年、建物については3年をそれぞれ超えない期間となります。
保護制度の廃止
従来、上記の制度が定めた期間を超えない通常の賃貸借というのは、抵当権設定登記後に登記されたものであっても、抵当権者に対抗できるとされていました。
しかしながら、短期賃貸借への保護が、執行妨害のために乱用される場合が多かったので、平成15年にこの保護制度は廃止され、建物についてだけ6か月の明渡猶予期間を設けています。 |