担保物権というのは、民法が定める権利のことです。 具体的には、一定の物を債権の担保に供することを目的とする物権のことで、民法上は、次の4種類があります。 ■留置権 ■先取特権 ■質権 ■抵当権
宅地というのは、土地の利用上の区分のことです。 具体的には、不動産の表示に関する登記手続では、宅地は、原則として、建物の敷地およびその維持もしくは効用を果たすために必要な土地の地目のことをいいます。
現実には建物が存在しない場合でも、客観的に見て建物の敷地として使用されることが明らかなときなども宅地と位置づけられることが多いです。