差押えというのは、債務者の財産の処分を禁止するための執行裁判所や執行官の執行処分のことをいいます。 債権者は、判決等の債務名義に執行文の付与を受けて、債務者の財産が不動産や債権の場合には執行裁判所に、動産であれば執行官に、執行の申立てをすると、不動産では競売開始決定において差押えが宣言され、債権では差押命令が発せられます。 また、動産では、執行官の占有によって差押えがなされます。 その後不動産、動産は、入札や競り売り等で換価されますが、債権の場合は、債権者が直接第三債務者から取り立てることができます。
更地というのは、宅地の有形的利用と権利関係の態様の1つです。 更地は、都市計画法等の公法上の規制は受けますが、その宅地に建物等の定着物がなく、かつ、借地権等の使用収益を制約する権利の付着していない宅地のことをいいます。
残債というのは、不動産取引においては、ローンや割賦販売により住宅を購入した者が、これを転売する際に一括して返還すべき借入金の残額(残存債務)のことをいいます。