再売買の予約というのは、売買、特に不動産の売買をする際、将来売主が再びその目的物を買い戻すことを予約しておくことをいいます。 通常は、売主から一方的に売買を完結させる旨の意思表示をすれば、再売買契約が成立する一方の予約がなされます。
はじめの売買契約による所有権移転登記のときに、予約上の権利の仮登記をしておけば、第三者にも対抗できます。
再売買の予約というのは、従前は、買戻しと並んで、買主が売主に信用を与えるとき担保の目的でされることがありました。 しかしながら、現在では、次のようなものを利用することが多く、再売買の予約や買戻しはほとんど利用されていないといえます。 ■代物弁済の予約 ■停止条件付大仏弁済契約等による仮登記担保 ⇒ 仮登記担保契約に関する法律