催告の抗弁権とは?
催告の抗弁権というのは、保証人が債権者から請求を受けた場合、まず主たる債務者に催告するように主張できる権利のことをいいます。
保証人の債務というのは、債務者が履行しない場合の補充的なものですから、検索の抗弁権と並んで催告の抗弁権が与えられています。
保証人への請求と免責
債権者は、催告の抗弁に対して債務者への催告を証明すれば、再度、保証人に対して請求ができます。
また、催告の抗弁にかかわらず、債権者が債務者への催告をしないで、債務者から全部の弁済を受けられないようになった場合には、直ちに催告すれば、債務者から弁済を得られたであろう額について、保証人は免責されます。
催告の抗弁権が認められない場合は?
次の場合には、催告の抗弁権は認められません。
■債務者が破産したとき
■債務者が行方不明になったとき
■連帯保証のとき |