賃借権の物権化というのは、不動産の賃借人に対する法的保護制度のことです。 民法上、賃借権は、排他性を有しない債権で、その権利としての力が弱かったので、不動産の賃貸借については、主に特別法による強化が図られ、排他性を有する物権に近いものとされました。
賃借権の物権化は、具体的には、次のようなものがあげられます。 ■対抗力の付与 ■存続期間の延長 ■投下資本の回収の容易化 ⇒ 譲渡・転貸の制限の緩和 ■妨害排除請求権の承諾...など
賃貸住宅標準契約書というのは、契約書のひな形の1つです。 具体的には、国土交通省が作成した、内容が明確、十分かつ合理的な賃貸借契約書のひな形のことをいいます。 ただし、その使用については、法令で義務付けられているわけではありません。
賃貸住宅標準契約書は、次のようなことを目的として作成されたものです。 ■賃貸借契約をめぐる紛争を防止すること ■借主の居住の安定と貸主の経営の合理化を図ること