代理というのは、民法が規定している取引に関する制度のことです。 具体的には、代理人が本人に代わって第三者に対して意思表示を行い、あるいは第三者から意思表示を受け、その法律効果がすべて直接本人に帰属する制度のことをいいます。
代理には、次のようなものがあります。 ■法定代理 ⇒ 法律の規定に基づいた代理です。 ■任意代理 ⇒ 授権行為により生ずる代理です。
第三種農地というのは、農業に関する用語です。 農地法には農地転用規制の規定があって、立地基準と一般基準の両方の許可基準に合致しないと転用が許可されません。 また、この立地基準に関しては、いわゆる「第三種農地」の区分に該当すると原則として許可の方向で扱われます。
上記の第三種農地というのは、鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域・市街地化の傾向が著しい区域にある農地のことを指しています。