第三種農地というのは、農業に関する用語です。 農地法には農地転用規制の規定があって、立地基準と一般基準の両方の許可基準に合致しないと転用が許可されません。 また、この立地基準に関しては、いわゆる「第三種農地」の区分に該当すると原則として許可の方向で扱われます。
上記の第三種農地というのは、鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域・市街地化の傾向が著しい区域にある農地のことを指しています。
第一種歴史的風土保存地区というのは、地域地区のことです。 具体的には、奈良県明日香村において、歴史的風土を保存するため枢要な部分で、現状の変更を厳に抑制し、その状態において歴史的風土の維持保存を図るために定められる地域地区のことをいいます。
第一種歴史的風土保存地区では、建築物その他の工作物の新築・改築・増築等が規制されます。