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不動産を目的とする代物弁済の予約について

どのように用いられるのですか?

代物弁済それ自体は、本来は債権の消滅原因の1つです。

しかしながら、不動産を目的とした代物弁済の予約というのは、仮登記を行うことによって対抗要件を備えることができますので、担保として用いられます。

不動産を目的とする代物弁済の予約の規制

上記のようなことを規制するために、昭和53年に「仮登記担保契約に関する法律」が制定されています。

そして、これ以降は、この法律が適用されています。

ちなみに、通常は、抵当権の設定と併用されるものが多いです。

関連トピック
どのような制度ですか?

代理というのは、民法が規定している取引に関する制度のことです。

具体的には、代理人が本人に代わって第三者に対して意思表示を行い、あるいは第三者から意思表示を受け、その法律効果がすべて直接本人に帰属する制度のことをいいます。

代理の種類は?

代理には、次のようなものがあります。

法定代理
⇒ 法律の規定に基づいた代理です。

任意代理
⇒ 授権行為により生ずる代理です。


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