代物弁済の予約というのは、債権者が債権を保全するために行う手段のことです。 具体的には、金銭債務を負う債務者が期限内に弁済しないときに、債務者所有の不動産等の物の所有権を債権者に移転する予約のことをいいます。
代物弁済の予約には、次の2種類があります。 ■狭義の代物弁済の予約 ⇒ 予約完結の意思表示を要するものです。 ■停止条件付代物弁済契約 ⇒ 債務不履行が生じるとただちに予約が完結するものです。
代物弁済それ自体は、本来は債権の消滅原因の1つです。 しかしながら、不動産を目的とした代物弁済の予約というのは、仮登記を行うことによって対抗要件を備えることができますので、担保として用いられます。
上記のようなことを規制するために、昭和53年に「仮登記担保契約に関する法律」が制定されています。 そして、これ以降は、この法律が適用されています。 ちなみに、通常は、抵当権の設定と併用されるものが多いです。