地番というのは、土地の表示登記における登記事項のことです。 具体的には、地番区域内において、一筆ごとの土地を特定するために付される番号のことをいいます。
現在の不動産登記法施行令では、地番区域は、市、区、町、村、字等をもって定め、地番は地番区域ごとに起番し、位置がわかりやすいように定めるべきことが規定されています。
地目(ちもく)というのは、土地の表示登記における登記事項のことです。 具体的には、用途による土地の分類名称のことをいいます。
現在の不動産登記法施行令では、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園および雑種地が規定されています。