第二種農地というのは、農業に関連する用語です。 農地法には農地転用規制の規定があって、立地基準と一般基準の両方の許可基準に合致しないと転用が許可されません。 また、上記の立地基準については、いわゆる「第二種農地」の区分に該当すると周辺の他の土地に立地することが困難な場合等は、許可の方向で扱われます。
上記の第二種農地というのは、鉄道の駅が500m以内にある等の市街地化が見込まれる農地・生産性の低い小団地農地のことを指しています。
相隣関係というのは、民法が規定する私人間の権利の衝突を調整することを目的とした制度のことです。 具体的には、相隣接する不動産所有者間における相互の土地利用を調整する制度のことをいいます。
相隣関係には、次のようなものがあります。 ■隣地使用権・隣地通行権等立入・通行に関するもの ■承水義務等水に関するもの ■境界付近の工作物築造に関するもの...など