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第一種農地について

どのような土地のことをいうのですか?

第一種農地というのは、農業に関連する用語です。

農地法には農地転用規制の規定があって、立地基準と一般基準の両方の許可基準に合致しないと転用が許可されません。

また、立地基準は、営農条件・市街地化の状況から見た農地の区分に応じたもので、いわゆる「第一種農地」の区分に該当すると原則として許可されません。

第一種農地とは?

上記の第一種農地というのは、20ha以上の一団の農地や土地改良法に基づく土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えるものを指しています。

関連トピック
どのような農地をいうのですか?

第二種農地というのは、農業に関連する用語です。

農地法には農地転用規制の規定があって、立地基準と一般基準の両方の許可基準に合致しないと転用が許可されません。

また、上記の立地基準については、いわゆる「第二種農地」の区分に該当すると周辺の他の土地に立地することが困難な場合等は、許可の方向で扱われます。

第二種農地とは?

上記の第二種農地というのは、鉄道の駅が500m以内にある等の市街地化が見込まれる農地・生産性の低い小団地農地のことを指しています。


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